出産翌年の確定申告~医療費控除~
子どもが産まれてきてとてもうれしいですよね?
ただ、出産育児一時金がもらえると言っても出産費用
すべてをまかなうことは難しく自費での負担があります。
その場合、確定申告で控除を受けられる可能性が
ありますので申請のポイントなどを記載していきます。
01.医療費控除とは?
医療費控除とは、1年間にかかった医療費が10万円
を超えた場合に受けられる所得控除制度のことです。
対象となる場合は、確定申告をして還付金を
受け取ることができます。
我が家は、奥さんの出産費用(自己負担分)で10万円を
超えたので医療費控除を確定申告で申請しました。
02.医療費控除の適用条件
適用となる条件を調べたので下記に示します。
①納税者本人または納税者と生計をともにする配偶者
やその他の家族のために支払った医療費であること
②その年の1/1~12/31の間に支払われたものであること
(未払いの医療費は実際に支払った年の控除対象となる)
③その年にかかった医療費が10万円(総所得金額等が
200万円未満の人は総所得金額等の5%)を超えること
1.医療費控除の対象者
対象者は自分自身と、生計をともにする配偶者や親族です。
子供や収入のない家族の医療費を支払った場合でも
医療費控除の対象になるそうです。
また、治療費だけでなく、通院交通費(付き添いも含む)
や医療費控除の対象となる薬代も含まれます。
2.医療費控除の対象期間
対象期間は、その年の1年間(1/1~12/31)までです。
確定申告の時には、前年だけでなく過去5年間に
遡って申請することができるようなので
当時忙しかったり忘れていたりした方も
申請して控除を受け取りましょう。
今年の申請期間は2023年2月16日から3月15日までです。
3.控除額について
医療費控除の対象となる医療費の合計金額は
10万円または総所得金額の5%のいずれか低い金額を
超えた金額が医療費控除として扱われます。
03.医療費控除の対象になるもの(出産関係)
1.妊娠・出産
妊娠時の定期検診や通院費用だけでなく、入院中の
食事代も医療費控除に含めることができます。
2.交通費
通院時のバスや電車などの公共交通機関の交通費も対象。
その場合、領収書が出ないので日付とかかった費用を
どこかにメモをしておきましょう。
また、出産時の移動が困難な場合には
タクシー代も対象になります。
4.医療費控除の対象にならない主なもの
・自家用車で通院した際のガソリン代や駐車料金
・インフルエンザなどの予防接種代
(治療ではなく、病気を予防する手段のため)
04.医療費控除の申請手順
1.医療費の通知や領収書で医療費控除の対象になるか確認する
医療費の通知や領収書を見ながら対象のものを
分けていきましょう。
この時、医療機関別に分けておくと後から
明細書を作成するときに楽になります。
2.確定申告書と医療費控除の明細書を作成する
会社員や公務員などは所属先で年末調整を行ってもらうと思います。
年末調整後に、源泉徴収票をもらえるので
それを元に確定申告書を作成していきます。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
申告書の作成に不安な方は、各自治体が実施している
相談会なども活用できます。
また、医療費の通知と領収書を使って明細書を作成します。
下記のURL(国税庁)から明細書のフォーマットがダウンロードできます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/ref1.pdf
3.確定申告書と医療費控除の明細書を税務署に提出する
2で作成した確定申告書と医療費控除の明細書をご自身の
住んでいる地域を管轄している税務署に提出します。
税務署まで書類を手持ちして提出(開庁時間外でも
時間外収受箱というものがあります。)と
郵送で送付するやり方があります。
05.まとめ
いかがでしたか?楽しい我が子の出産ですが
やはり出費がかさんでしまいますので
必要な申請をすることで少しでもご自身の
負担が少なくなることを願っています。
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